「不動産を売却したい」 そう思っても一体何から始めればいいのかわからないものだと思います。 わからないのは当たり前です。経験したことのある人の方がすくないものです。 一戸建・マンション・土地・事業用物件・投資用物件の売却は計画的な売却計画があって早期売却につながります。
時間をかけても高く売りたい、事情があって早期に現金化したい、今の不動産価格を知りたいなどお客様のニーズにお応えします。
不動産売却を考えたときに、皆さんは複数の不動産会社に相談して価格査定をもらうことになります。その時はやはり、一番高い査定金額を提示した不動産会社に任せようと考えると思います。 しかし、ちょっと待ってください!その価格査定は本当に売れる金額なのでしょうか? 不動産会社にとってお客様の不動産物件をお預かりすることは、いわゆる「商品の仕入れ」となります。「商品を仕入れるために高めに査定価格を出している」なんてことが、あるかもしれません。そうなると、売却まで時間が無駄にかかってしまうだけでなく、結局売れた値段は他の不動産会社が提示した価格を下回るなんてことも。 そんな無駄な時間が無いように、当社は近隣の市況や過去の成約状況を分析し、その査定価額になった根拠も明示して査定書をお渡しします。
当社に不動産の売却をお任せいただける場合は、媒介契約を結びます。 この、媒介契約というものは売却が成立した際の報酬額や売却活動の方針を取り決めるものです。 媒介契約は複数の種類があり、それぞれ活動内容が異なります。 他の不動産会社に預けている場合でも、当社と媒介契約を結んで売却活動を行うことができる場合も ございますので、ご相談ください。
お預かりした不動産をホームページや不動産ポータルサイトに掲載したり、オープンハウスを実施するなど様々な方法で広告活動を展開します。 売却希望の方には、広告活動の経過を報告し、今後の方針や対応を協議しながら早期売却に向けて活動を行います。
購入希望の方と、売買に関しての諸条件を協議し、双方の合意が取れましたら売買契約の締結を行います。 売買契約が締結されると、契約書に記載されている条文に基づいて、売主様、買主様の双方に契約書内容の履行義務が発生します。
決済当日は、買主様から残代金を受領し、固定資産税などの諸費用を精算して引渡しとなります。決済当日は権利の移転手続きも同時に行いますので登記の代行を司法書士の先生に依頼します。司法書士の先生は弊社からご紹介させていただきますのでご安心ください。
不動産を売却した場合、翌年に確定申告が必要な場合があります。確定申告は不動産を購入した時よりも売却代金が高い場合、つまり不動産を売却した時に利益が発生した場合に、その利益に応じて譲渡所得税を納めます。不動産によって軽減税率の適用要件が変わるので仮に利益が出たとしても譲渡所得税を納める必要がないケースもあります。また、損失が出た場合(購入金額よりも安く売却した)でも確定申告をすることによって翌年から3年内の繰り越し控除を受けることができる場合もあります。